訪問看護サービスを介護保険で利用するには、お住まいの市町村で要介護・要支援の認定を受ける必要があります。
対象者
● 65歳以上
加齢に伴う介護が必要な方
● 40〜64歳
加齢に伴う特定疾病が原因で介護が必要な方
認定には有効期限があります
● 新規・変更申請
原則6ヶ月(状態に応じ3〜12ヶ月まで設定)
● 更新申請
原則12ヶ月(状態に応じ3〜24ヶ月まで設定)
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ケアプランを作成
● 要支援1・2の方
地域包括支援センターにて「介護予防ケアプラン」を作成してもらう
「介護予防ケアサービス」として訪問看護を受けることができます
● 要介護1〜5の方
介護支援専門員(ケアマネージャー)にケアプランを作成してもらう
「居宅サービス」として訪問看護を受けることができます
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主治医による「訪問看護指示書」の発行
「訪問看護指示書」に従い、必要なサービスが提供されます
※ 新規・区分変更がある方はこれで手続き終了です
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● 継続認定中・区分変更のない方
訪問看護ステーションと契約
「訪問看護指示書」に応じて「訪問看護契約書」を作成します。
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「訪問看護契約書」に基づき訪問看護を開始