四條畷市
訪問看護ステーションe n i s i a (エニシア)

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ご利用までの流れ




訪問看護を利用したいと思ったら…
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訪問看護サービスは利用する保険制度によって流れが異なります。
介護保険を利用する場合は市町村への申請が必要になりますので、かかりつけの病院のソーシャルワーカーや担当のケアマネージャーなどに相談しておきましょう。
また、医療保険を使用する場合は主治医や訪問看護事業所へご相談ください。





介護保険と医療保険
利用できる保険の対象を確認しましょう
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介護保険を利用できる条件は、年齢や病名などで異なるので、申請前に一度確認しましょう。
また、介護保険が「非該当」となっても、医療保険で訪問看護サービスが受けられるので安心してください。


介護保険を利用する
(要支援・要介護)


訪問看護サービスを介護保険で利用するには、お住まいの市町村で要介護・要支援の認定を受ける必要があります。
対象者

65歳以上
加齢に伴う介護が必要な方
40〜64歳
加齢に伴う特定疾病が原因で介護が必要な方

認定には有効期限があります
新規・変更申請
原則6ヶ月(状態に応じ3〜12ヶ月まで設定)
更新申請
原則12ヶ月(状態に応じ3〜24ヶ月まで設定)

ケアプランを作成

要支援1・2の方
地域包括支援センターにて「介護予防ケアプラン」を作成してもらう
「介護予防ケアサービス」として訪問看護を受けることができます

要介護1〜5の方
介護支援専門員(ケアマネージャー)にケアプランを作成してもらう
「居宅サービス」として訪問看護を受けることができます

主治医による「訪問看護指示書」の発行
「訪問看護指示書」に従い、必要なサービスが提供されます
※ 新規・区分変更がある方はこれで手続き終了です

継続認定中・区分変更のない方

訪問看護ステーションと契約
「訪問看護指示書」に応じて「訪問看護契約書」を作成します。
「訪問看護契約書」に基づき訪問看護を開始
医療保険を利用する
(難病・精神)


現在加入している公的医療保険を利用します。サービスを受けられる対象は年齢によって異なります。
対象者

65歳以上
介護保険の要介護・要支援認定に非該当で、訪問看護が必要な方
40〜64歳
難病・がん・精神疾患など、医師が必要だと認めた方 ※介護保険の加齢に伴う特定疾病に該当していないこと(がん末期を除く)
40歳未滿
難病・がん・小児疾患・精神疾患など、医師が必要だと認めた方)

主治医による「訪問看護指示書」の発行
「訪問看護指示書」に従い、必要なサービスが提供されます。

訪問看護ステーションと契約
「訪問看護指示書」に応じて、「訪問看護契約書」を作成します。

「訪問看護契約書」に基づき訪問介護を開始





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